2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号 このために、本法案におきましては、学校における芸術に関する教育の基準の設定にかかわる事務を文化庁に移管することといたしまして、学校教育と文化芸術行政とをしっかりつなげることで、全ての子供たちへの芸術に関する教育、文化芸術の普及やトップレベルの芸術家の人材育成とを一体的に担うことによりまして、国民の文化芸術に関する素養のさらなる向上と文化芸術人材の育成強化を図りたいということで、今回移管をしたということでございます 中岡司